結構大変な最終条件交渉 DDの報告を受け […]
両社のトップ面談を終えて、譲渡の理由や基本的な譲渡条件が合意できたら、基本合意書を締結する。基本合意書は、通常LOI(Letter of Intent)やMOU(Meorandum of Understanding)と呼ばれており、買収監査(後述)に進む前提として締結するのが一般的である。
中小企業のM&Aの場合、買収監査(後述)の結果、回収不能の売掛金や不良在庫など、資産を減算する要素が見つかることが多いためだ。それでもしっかりした収益を上げていて、買収側にとって魅力的な事業であれば減額分を取り戻すほどの金額で交渉が妥結することもある。
会社には、スーパーで野菜を買うように値付けがされている訳ではないので、双方が納得いく金額を決める必要はあるのだが、その算定基準や根拠、妥当性というのは、いったいどのように決まるだろうか。
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