遺留分に関する民法特例とは?

会社経営者は、後継者に会社の株式と資産をすべて相続させ、自分が亡き後も会社が継続して安定した経営ができるようにしたいと思うことでしょう。
しかしそうすることでその他の相続人の遺留分が侵害される可能性があり、後継者は会社の資産や株式を処分して遺留分請求に対応することになりかねません。その対策として、経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例制度を活用することができます。
遺留分に関する民法特例の活用について説明します。
多くの中小企業経営者にとって、事業承継と相続は切っても切り離せない関係です。では経営者が相続を行うにあたって会社のために、どんな対策を行っておけばいいのでしょうか。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には遺産の内、法律で最低限保障されている相続分があります。それが、遺留分です。会社経営者は、後継者に会社の株式と資産をすべて相続させ、自分が亡き後も会社が継続して安定した経営ができるようにしたいと思う事でしょう。しかし、そうすることで、その他の相続人の遺留分が侵害される可能性があります。すると後継者は会社の資産や株式を処分して遺留分請求に応じることになりかねません。
このような問題に対処し円滑な事業承継を行うため経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例制度を活用することができます
遺留分に関する民法特例を活用することによって、現経営者が後継者に贈与等した自社株について、「遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)」「遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)」をすることができます。

除外合意とは、生前に現経営者が後継者に贈与した自己株式の価格を遺留分算定基礎財産に算入しないというものです。こうすることで現経営者は後継者に自社株式を集中的に譲ることができるため、確実な事業承継ができます。
 固定合意とは、自社株式の価額を遺留分算定基礎財産に算入するが、その価額を合意時の時価に固定するというものです。
もし、時価株式の価額が上昇しても相続時に想定外の遺留分の主張を受けることを避けることができます。これにより後継者が自社株式の上昇を恐れず経営のモチベーションを維持することができます。
遺留分に関する民法特例を利用するには適用要件を満たし推定相続人全員の合意を得る必要があります。被相続人にあたる現経営者が、積極的に行動することで遺留分に関する民法特例を利用した、円滑な事業承継ができることを願います。

山内 新人(やまうち あらと)
税理士法人AtoY 代表社員 税理士
経営上、税務・財務上のお客様の顕在化した要望にとどまらず、潜在的な課題についても分析・把握し、 各種ソリューションを提案。管理会計の正しい手法を実践し、ステークホルダーと本気で関わり、企業の経営支援に力を注ぎ続けている。

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